十枚荘に集う経済人で構成 自己を研鑽し地域社会の発展に寄与する
活動理念
本会は、十枚荘に集う経済人で構成し会員相互の親睦・融和に努め、自己を研鑽し地域社会の発展に寄与することを目的とする。
本会は、上記の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1)会員は資質の向上に関する活動
(2)会員相互の親睦に資する活動
(3)地域社会の発展を目的とする活動
(4)その他、目的の達成に必要な活動
静岡時事研究会<十枚荘友の会>会則
第1条
本会の名称を静岡時事研究会<十枚荘友の会>と称する。
第2条
本会の事務所を、株式会社わかば(静岡市葵区安東三丁目2-27)に置く。
第3条
本会は、十枚荘に集う経済人で構成し会員相互の親睦・融和に努め、自己を研鑽し地域社会に発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1)会員は資質の向上に関する活動
(2)会員相互の親睦に資する活動
(3)地域社会の発展を目的とする活動
(4)その他、目的の達成に必要な活動
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
第6条
(1)本会への入会を希望する者は会員2名以上の推薦を得た上、会長の承認を要する。
(2)入会金1万円及び年会費は、入会と同時に納めるものとする。
第7条
会員は、退会届を本会の事務所に提出し、任意に退会することができる。
会員が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会員が死亡したとき
(2)本会の年会費を2年以上納入しないとき
第8条
(1)本会の年会費は、1万円とする。但し、10月から3月の間に入会した後期入会者に限り年会費を5000円とする。
(2)定例・臨時会費及びゴルフコンペ等の飲食費はその都度、実費を徴収する。
(3)本会の運営上、会長が必要と認めたときは臨時会費を徴収することがある。
第9条
(1)本会は、毎月1回、第3週の火曜日午後6時から定例会を開催するものとする。ただし、会の運営上の都合により、開催日を変更することができる。
(2)定例会は、会長又は幹事が招集する。
(3)総会員数の5分の1以上を有する会員から、定例会開催の請求が、会長又は幹事にあった時は、6週間以内の日を開催日とする定例会を招集しなければならない。
(4)会長又は幹事は、定例会を招集する場合には、日時、場所等を示した書面により、会員に通知しなければならない。
第10条
(1)本会は、次の役員を置く。
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 2名 |
| 幹事 | 1名 |
| 会計(事務局) | 1名 |
| 監査 | 2名 |
(2)会長及び監査は、定例会に出席した会員の過半数の承諾によって、会員の中から選任する。但し、総会員数の3分の1以上が出席した定例会における承諾でなければならない。
(3)副会長、幹事、会計(事務局)は、会員の中から会長が指名する。副会長、幹事、会計(事務局)については兼務することができる。
(4)会長が会計(事務局)を指名した時、会計(事務局)の維持費として、会費の中から月額5千円を支出し、会長から指名を受けた会計(事務局)がこれを管理する。
(5)会長は、定例会に出席した会員の過半数の承認を得て本会に名誉会員を置くことが出来る。
(6)監査は、役員の職務の執行を監査する。
第11条
(1)役員の任期は、選任された会期の次の会期の4月1日から2年間とする。
(2)補欠として選任された会長又は監査の任期は、退会した会長又は監査の任期が満了した時までとする。
(3)会長又は監査は、任期満了又は辞任により退会した後も、新たに選任された会員が就任するまで、なお、会長又は監査として権利義務を有する。
第12条
会長及び監査は、定例会に出席した会員の過半数の承諾によって解任することができる。但し、総会員数の3分の1以上が出席した定例会における承諾でなければならない。
第13条
本会の会期年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第14条 本会の会則は、定例会に出席した会員の過半数の承諾によって変更することができる。但し、総会員数の3分の1以上が出席した定例会における承諾でなければならない。
(附 則) 1 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
